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水防法等に基づく避難確保計画

 平成29年の水防法及び土砂災害防止法改正に伴い、洪水及び高潮の浸水想定区域や土砂災害警戒区域にある要配慮者施設の管理者は、避難確保計画の作製及びそれに基づく訓練の実施が義務となりました。

パンフレット(PDF)

1.作成対象施設

 自らの施設が対象となっているかを災害種別ごとの一覧表でご確認ください。

洪水予報等を伝達すべき要配慮者利用施設一覧表(洪水浸水想定区域内、高潮浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内)(PDF)

2.避難確保計画の作成

 自分の施設が対象となる災害について、計画を作成してください。
 1つの計画で複数の災害に対応できる様式になっています。

避難確保計画(記入例)(PDF)
避難確保計画(様式)(word)

3.避難確保計画に基づく避難訓練の実施

訓練の実施方法

 本マニュアルは、要配慮者利用施設における訓練実施の参考にしていただくものです。標準的な内容を示しているため、施設によっては当てはまらない事項もあります。それぞれの施設に適した使い方でご利用ください。

訓練実施マニュアル(PDF)

提出する様式

 原則として年に1回以上の頻度で訓練を実施し、その結果を報告してください。

訓練実施結果報告書(word)

4.計画及び報告書の提出方法

提出方法の変更について(PDF)

インターネットフォームで提出する方法

 作成した様式のデータをインターネットフォームで提出する方法です。
 マニュアルを参考にして、URLから提出してください。

インターネットフォームによる提出マニュアル(PDF)
提出はこちら→https://logoform.jp/form/7p72/272986

紙で提出する方法          

 要配慮者施設の種別によって提出先が変わります。以下の項目から、該当する課へ郵送か持ち込みにて3部提出してください。
 ※内容を確認した後、1部返却いたしますので、施設にて保管してください。

障害福祉課障害福祉サービス事業の用に供する施設、障害者支援施設等
高齢福祉課老人福祉関係施設、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設等
保健企画課病院、診療所等
こども未来課放課後児童健全育成事業の用に供する施設、児童福祉施設等
こども発達支援課障害児通所支援事業の用に供する施設等
保育幼稚園課児童福祉施設、幼稚園等
教育委員会指導課公立小学校、公立中学校

ポイント 早めの避難で命をまもる!

避難確保計画とは、避難のタイミングや避難の方法、避難先などについて、あらかじめ定めておくことで、早めの避難ができる体制を構築するための計画です。過去の災害では要配慮者施設で逃げ遅れた方が被害に遭われた事例があります。
「適切な情報を入手し、早く、安全な場所へ避難する」ことを意識して計画を作成してください。
計画の内容について不明な点、不安な点がある場合は担当課又は危機管理課へご相談ください。

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