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水防法等に基づく避難確保計画

 平成29年の水防法及び土砂災害防止法改正に伴い、洪水及び高潮の浸水想定区域や土砂災害警戒区域にある要配慮者利用施設(※)の管理者は、避難確保計画の作成及びそれに基づく訓練の実施が義務となりました。 義務付けの対象となるのは、要配慮者利用施設のうち、地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設です。

要配慮者利用施設とは

 要配慮者(高齢者、障害者、未就学児、児童、生徒等)が利用する通所施設、入所施設、保育園、幼稚園、学校、病院等の施設です。

<社会福祉施設>
老人福祉施設、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業の用に供する施設、保護施設、児童福祉施設、障害児通所支援事業の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子・父子福祉施設、母子健康包括支援センター 等
 
<学校>
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校(高等課程を置くもの) 等
 
<医療施設>
病院、診療所、助産所  等

避難確保計画の作成・避難訓練の実施(国交省パンフレット)(PDF)

1.作成対象施設

 自らの施設が対象となっているかを一覧表でご確認ください。

※地域防災計画 抜粋※ 対象となる要配慮者利用施設一覧表(洪水浸水想定区域内、高潮浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内)(PDF)

2.避難確保計画の作成

 自分の施設が対象となる災害について、計画を作成してください。
 1つの計画で複数の災害に対応できる様式になっています。

避難確保計画(記入例)(PDF)
避難確保計画(様式)(word)

3.避難確保計画に基づく避難訓練の実施

訓練の実施方法

 本マニュアルは、要配慮者利用施設における訓練実施の参考にしていただくものです。標準的な内容を示しているため、施設によっては当てはまらない事項もあります。それぞれの施設に適した使い方でご利用ください。

訓練実施マニュアル(PDF)

提出する様式

 原則として年に1回以上の頻度で訓練を実施し、その結果を報告してください。

訓練実施結果報告書(word)

4.避難確保計画及び訓練実施結果報告書の提出方法

提出方法の変更について(PDF)

インターネットフォームで提出する方法

 作成した様式のデータをインターネットフォームで提出する方法です。
 マニュアルを参考にして、URLから提出してください。

インターネットフォームによる提出マニュアル(PDF)
提出はこちら→https://logoform.jp/form/7p72/272986

紙で提出する方法          

 要配慮者利用施設の種別によって提出先が変わります。以下の項目から、該当する課へ郵送か持ち込みにて3部提出してください。
 ※内容を確認した後、1部返却いたしますので、施設にて保管してください。

所属名住所電話番号対象施設
障害福祉課四日市市諏訪町1番5号
(市役所3F)
059-354-8171障害福祉サービス事業の用に供する施設、障害者支援施設等
介護保険課四日市市諏訪町1番5号
(市役所3F)
059-354-8190老人福祉関係施設、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設等
保健企画課四日市市諏訪町2番2号
(総合会館4F)
059-352-0585病院、診療所等
こども未来課四日市市諏訪町2番2号
(総合会館3F)
059-354-8038放課後児童健全育成事業の用に供する施設、児童福祉施設等
こども発達支援課四日市市諏訪町2番2号
(総合会館5F)
059-354-8064障害児通所支援事業の用に供する施設(放デイ)等
保育幼稚園課四日市市諏訪町2番2号
(総合会館3F)
059-354-8172児童福祉施設、幼稚園等
教育委員会指導課四日市市諏訪町1番5号
(市役所9F)
059-354-8255公立小学校、公立中学校
危機管理課四日市市諏訪町1番5号
(市役所6F)
059-354-8119私立小学校、私立中学校、私立高校、公立高校

ポイント 早めの避難で命をまもる!

避難確保計画とは、避難のタイミングや避難の方法、避難先などについて、あらかじめ定めておくことで、早めの避難ができる体制を構築するための計画です。過去の災害では要配慮者利用施設で逃げ遅れた方が被害に遭われた事例があります。
「適切な情報を入手し、早く、安全な場所へ避難する」ことを意識して計画を作成してください。
計画の内容について不明な点、不安な点がある場合は担当課又は危機管理課へご相談ください。

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