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水防法等に基づく避難確保計画

平成29年に水防法及び土砂災害防止法が改正されました。
浸水想定区域や土砂災害警戒区域の要配慮者施設の管理者等は、避難確保計画の作成及びそれに基づく訓練の実施が義務となりました。

【資料1】パンフレット(PDF)
【資料2】洪水予報等を伝達すべき要配慮者利用施設一覧表(洪水浸水想定区域内、高潮浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内)(PDF)

記入方法・提出書類

国土交通省が作成する手引きに従い、施設が該当する災害種別(洪水・高潮・土砂災害)ごとに避難確保計画を作成してください。

計画の届出・届出部数

要配慮者施設の種別によって提出先が変わります。以下の項目から、該当する課へ3部提出してください。
※内容を確認した後、1部返却いたしますので、施設にて保管してください。

障害福祉課障害福祉サービス事業の用に供する施設、障害者支援施設等
高齢福祉課老人福祉関係施設、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設等
保健予防課病院、診療所等
こども未来課放課後児童健全育成事業の用に供する施設、児童福祉施設等
こども発達支援課障害児通所支援事業の用に供する施設等
保育幼稚園課児童福祉施設、幼稚園等
教育委員会指導課公立小学校、公立中学校

ポイント 早めの避難で命をまもる!

避難確保計画とは、避難のタイミングや避難の方法、避難先などについて、あらかじめ定めておくことで、早めの避難ができる体制を構築するための計画です。過去の災害では要配慮者施設で逃げ遅れた方が被害に遭われた事例があります。
「適切な情報を入手し、早く、安全な場所へ避難する」ことを意識して計画を作成してください。
計画の内容について不明な点、不安な点がある場合は担当課又は危機管理課へご相談ください。

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