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水防法に基づく地下街等の避難確保・浸水防止計画

 近年、全国各地で、局地的・短時間に降る猛烈な雨などにより、河川の氾濫や内水氾濫などの浸水被害が発生しています。
 本市においても、令和7年9月12日の記録的な大雨により、中心市街地の地下駐車場が冠水するなど、地下空間における浸水への備えの重要性が改めて認識されました。地下にある施設は、地上の降雨や浸水の状況を把握しにくいことに加え、ひとたび水が流入すると短時間で浸水が進むおそれがあり、避難経路も限られます。このため、浸水が始まってからではなく、気象情報や避難情報などを早めに把握し、利用者の避難や浸水防止のための行動を速やかに開始できるよう、平時から備えておくことが重要です。
 水防法第15条では、浸水想定区域内にある地下街等のうち、不特定かつ多数の者が利用し、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止を図る必要がある施設について、その名称及び所在地を市町村地域防災計画に定めることとされています。四日市市地域防災計画に位置付けられた地下街等の所有者又は管理者には、水防法第15条の2に基づき、避難確保・浸水防止計画の作成及び市への報告、計画の公表、計画に基づく訓練の実施、自衛水防組織の設置などが義務付けられています。
 避難確保・浸水防止計画は、単に作成しておくものではなく、実際の大雨時に「いつ、誰が、どの情報を確認し、どのように利用者を避難させ、浸水を防ぐか」をあらかじめ具体化しておくためのものです。施設の構造や利用状況などを踏まえた実効性のある計画を作成するとともに、訓練を通じて継続的に内容を確認・見直していただくようお願いします。なお、計画を作成していない地下街等に対しては、市長は必要な指示を行うことができ、正当な理由なくその指示に従わない場合は、その旨を公表することができるとされています。

作成から見直しまでの基本的なイメージ図

対象施設について

 水防法に基づく浸水想定区域内に所在する施設で、延べ床面積が1,000平方メートル以上の地下街もしくは地階の床面積合計が5,000平方メートル以上の不特定多数が利用する施設(施設例:体育館、商業施設、宿泊施設、駐車場など)
 現在、四日市市地域防災計画で指定していない地下街等についても、対象となる場合は同計画の改定の際に追加します。

 

四日市市地域防災計画【資料集】(四日市市地域防災計画 付表:42.地下街等施設名簿(PDF) 参照)




提出先について

 対象となる地下街等の所有者又は管理者は、次の届出書類を四日市市役所 危機管理課に提出してください。

 【提出先】四日市市役所6階  危機管理課
      ☎:059-354-8119 FAX:059-350-3022
      ✉:kikikanri@city.yokkaichi.mie.jp

 

 届出書類>    

 ■避難確保・浸水防止計画を作成したとき
  避難確保・浸水防止計画作成(変更)報告書
  避難確保・浸水防止計画本体

 ■訓練を実施したとき
  避難確保・浸水防止計画に基づく訓練の実施報告書

 <作成方法>     

  次の手引きを参考に、届出書類の作成をお願いします。

  ・【手引き(Word版)】四日市市_地下施設等に係る避難確保・浸水防止計画作成の手引き

  【手引き(PDF版)】四日市市_地下施設等に係る避難確保・浸水防止計画作成の手引き

  ・【提出様式(Word版・白紙)】避難確保・浸水防止計画作成(変更)報告書

  ・【提出様式(Word版・白紙)】避難確保・浸水防止計画本体

  ・【提出様式(Word版・白紙)】避難確保・浸水防止計画に基づく訓練の実施報告書

  ・国土交通省ホームページ 「自衛水防(企業防災)について 地下空間の浸水対策」(外部リンク)

防災情報の収集手段について

 四日市市では、防災行政無線やスマートフォン用アプリなどの様々なシステムを活用して、防災情報等を発信しています。
 施設利用者の円滑かつ迅速な避難確保を図るため、対象施設の管理者や情報取集担当者等におかれましては、まずはどのような発信手段があるかを事前にご確認いただき、いざという時に備えてスマートフォン用アプリなどの登録・ご活用をお願いいたします

  

四日市市防災情報ホームページ > 災害情報の収集 > 「緊急情報を受ける」 「気象・災害情報等を入手する」

 

 

  

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