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水防法改正に伴う避難確保計画の作成について

水防法・土砂災害防止法が改正されました。
浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設※の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。
    

※四日市市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象です。
 ▶浸水想定区域の要配慮者利用施設一覧はこちら(PDF)
 ▶土砂災害警戒区域の要配慮者利用施設一覧はこちら(PDF)

記入方法・送付用書類
国土交通省 避難確保計画作成の手引き(国土交通省)
避難確保計画作成(変更)報告書(浸水想定区域)(Word)
避難確保計画作成(変更)報告書(土砂災害警戒区域)(Word)

避難確保計画の届出先と提出部数について

届出先(要配慮者利用施設の種別によって提出先は異なります)

障害福祉課障害福祉サービス事業の用に供する施設、障害者支援施設等
高齢福祉課老人福祉関係施設、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設等
保健予防課病院、診療所等
こども未来課放課後児童健全育成事業の用に供する施設、児童福祉施設等
こども発達支援課障害児通所支援事業の用に供する施設等
保育幼稚園課児童福祉施設、幼稚園等
教育委員会指導課公立小学校、公立中学校
※届出部数は、(表紙も含めて)3部です。
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