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四日市市止水板等設置補助金

止水板とは・・・

大雨や洪水による浸水を防ぐために、建物等の出入口などに取り付けられる設備です。工事が必要なものから、比較的簡易に設置できるものまで、種類があります。

止水板の設置に補助金を交付します(最大50万円/市内全域対象)

 四日市市では、大雨による浸水被害を防ぐため、止水板の設置に対して補助金を交付します。申請に必要な書類や手続きの流れは以下のとおりです。制度を活用して、早めの浸水対策をご検討ください。

1 補助対象者
市内に所在する住宅、店舗、事業所、その他これらに類する建築物の所有者又は使用者

2 補助対象事業
(1) 止水板の購入に関する事業
(2) 止水板の設置に必要な工事に関する事業(止水板の設置に付随して行う防水工事、基礎工事その他これらに類する工事を含む。)

3 補助金額
要した費用の2分の1とし、50万円を上限とします(千円未満の端数切捨て)

4 手続き手順

⑴事前相談
計画の段階で、まず危機管理(TEL:059-354-8119)にご相談ください。

⑵申請
工事の内容や業者が決まりましたら、申請書と必要書類を揃えて申請してください。

⑶交付決定通知の受理
市役所から交付決定通知書が送付されてきますので、内容をご確認ください。

⑷発注
交付決定通知書を受け取った後、見積を取得した販売者・施工者に発注をしてください。
※交付決定前の契約・購入・着工は補助対象外です。

⑸実績報告書の提出
設置完了後、必要書類を添え、完了報告書を提出してください。

⑹補助金確定通知
審査後、市役所から補助金交付確定通知書が送付されてきますので、内容をご確認ください。

⑺請求書の提出
必要書類を添え、請求書を提出してください。

⑻補助金交付
後日、市役所から指定口座に補助金を振り込みます。(請求書提出から1ヶ月程度かかります)

5 必要書類
 【申請時】

 【実績報告時】

 【請求時】

必要書類ダウンロード


 各種様式集  <word> <PDF>
 四日市市止水板等設置補助金交付要綱 <PDF>
 債権者登録申出書兼口座振込申出書 <Excel> <PDF>

Q&A


<助成対象となる申請者・建物>

Q1.対象地域は限られているのか。
A1.限定していません。市内全域が対象です。

Q2.事業者、店舗、組合などでも補助対象となるか。
A2.市内の建物等であれば、事業者・店舗・組合等も対象となります。

Q3.市外に居住しており、市内に賃貸物件を所有しているが補助金は受けられるのか。
A3.補助金は市内にある住宅および事業所を対象としているため、市外に居住されていても補助を受けることは可能です。

Q4.オフィスビルなどの事業所に従業員が申請者となって止水板を設置する場合も助成対象となるか。
A4.助成対象となります。ただし、土地及び建物所有者の承諾書が必要です。

Q5.住宅でなく店舗だが、補助を受けられるのか。
A5.建物の用途に制限はありません。過去に国や県から同様の助成を受けていなければ、助成を受けることは可能です。ただし、仮設は対象になりません。

Q6.出入口以外ブロック塀で囲まれた有料駐車場を経営している。建物はない。そのような場合でも補助を受けられるのか。
A6.建物がない駐車場のみでは対象外です。

Q7.駐車場敷地内に管理事務所がある場合はどうか。
A7.止水板を設置することで管理事務所の浸水が防げる場合は補助対象となります。ただし、駐車場部分の浸水のみを防ぐために止水板を設置する場合は対象外です。

Q8.賃貸マンションの5階に住んでいる。1階出入り口に止水板を設置したいが補助は受けられるのか。
A8.土地・建物所有者または管理組合の承諾書があれば対象となります。

Q9.市内に所有している賃貸マンションの1階の部屋全てに止水板を設置する場合は助成対象はどうなるか?
A9.所有者が申請する場合は、所有しているマンション全体に対して1件の助成となります。ただし、借主が申請者となって借家部に止水板を設置する場合は、借家部に対して1件の助成を行います。

Q10.2階以上の部分に止水板を設置する場合でも助成対象となるのか。
A10.原則対象外ですが、地形状況等により雨水の浸入が想定される場合は対象となります。

Q11.市内に複数の住宅を所有しているが、空き家に対して補助金は受けられるのか。
A11.補助金は市内にある住宅、店舗、事業所等を対象としているため、空き家も対象となります。


<助成対象となる止水板>
Q12.止水板はどこで購入できるのか。
A12.止水板は、インターネット等で製品情報を調べたうえで、メーカーや販売事業者に問い合わせて購入する方法が一般的です。また、ホームセンターでの取り扱いは店舗によって異なります。※市から施工業者の紹介は行っておりませんのでご了承ください。

Q13.自作の止水板は認められるのか。
A13.自作の場合、止水機能を有しているか判断できないため、対象となりません。

Q14.止水製品の内、消耗品(吸水ポリマー入り土のう・水のう等)は補助対象となるのか。
A14.吸水土のうや水のうは消耗品であり、長期的な浸水防止設備とは位置付けられないため、補助対象外としています。

Q15.既設止水板の板やゴム縁など部品のみの交換は対象となるのか。
A15.対象となりません。


<助成の回数・対象単位>
Q16.止水板を同じ戸建住宅に複数設置する場合はどうなるのか。
A16.1件の申請において、同じ戸建住宅に複数個所止水板を設置しても問題ありませんが、複数設置しても1件の助成(上限50万円)となります。

Q17.一つの敷地に母屋と離れがあるが、別々に申請できるのか。
A17.一つの敷地につき1回を限度としていますので、別々には申請できません。

Q18.過去に補助金を受けて止水板を設置した住宅に、新たに止水板を設置する場合は対象となるのか。
A18.原則、対象とはなりません。ただし、災害等により既設の止水板が破損し、使用不能となった場合には、補助の対象となる可能性があります。個別の状況を確認する必要がありますので、危機管理課までご相談ください。

Q19.補助金を受けて設置した止水板を処分したい。
A19. 四日市市補助金等交付規則第20条の規定に基づき、10年間は止水板を処分しないようお願いします。ただし、故障・破損などやむを得ない事情がある場合はこの限りではありませんので、処分前に危機管理課へご相談ください。

Q20.過去に補助を受けたが、以前申請した建物とは異なる住所にある建物に新たに止水板を設置する場合は補助対象となるのか。
A20.市内の建物であれば対象となります。

Q21.過去に止水板等設置補助金を活用して、樹脂製の止水板を購入した。ただ、今後の雨のことを考えると、金属製のしっかりした止水板を設置したい。新たに設置する場合、補助制度を活用することはできるのか。
A21.本補助制度は1回限りの支援を原則としているため、一度補助を活用して止水板等を導入された後に、別の仕様の止水板へ交換される場合であっても、追加での補助は行うことができません。申請の際に建物状況や必要な止水性能を十分ご確認のうえ、最適な種類をお選びください。


<助成内容・金額・計算方法>
Q22.助成金額の計算方法を教えてほしい。
A22.費用合計の2分の1(上限50万円)を補助します。
   例:費用50万5千円→25万2千円補助(千円未満切り捨て) 
     費用120万円→50万円補助(上限50万円)

Q23.ブロック積や花壇など外構工事の一部として止水板設置を行う場合、どうすればよいのか。
A23.止水板部分の費用が明確でない場合は助成できません。見積書・領収書の内訳を明確にしてください。

Q24.止水板の設置工事の費用はどれくらいかかるのか。
A24.高さや幅、設置条件によって変動します。現地の状況を踏まえ、業者に見積依頼してください。

Q25.支払い方法に制限はあるか。
A25.補助事業にかかる経費の支払いは、原則として現金・銀行振込・コンビニ決済等により行ってください。やむを得ない場合を除き、クレジットカードや電子マネーの使用は極力控えてください。クレジットカードを利用し、ポイントが付与された場合、当該ポイント分の費用は補助対象経費として計上できません。

Q26.ポイントカードを使用してよいか。
A26.補助事業にかかる経費の支払いによって個人が利益を取得することを防ぐため、補助事業に関する経費を支払う際にポイントカードは使用しないでください。(ポイントを貯める場合、ポイントで支払う場合ともに禁止とします。)


<維持管理・補助金の返還等>
Q27.止水板は何年間維持管理する必要があるのか。
A27.設置後10年間は適正に維持管理してください。

Q28.助成金を返還する場合はあるのか。
A28.不正受給や維持管理期間内の撤去等が確認された場合は返還いただく場合があります。

Q29.すでに止水板を設置している場合、その止水板に対し助成を受けられるのか。
A29.補助金の交付決定より前に購入・設置したものは助成対象外です。

Q30.助成を受けて設置した止水板が破損した場合、修理費も対象となるのか。
A30.修繕費は対象外です。


<申請・手続き>
Q31.所有者と申請者が異なる場合、承諾書は必要となるのか。
A31.必要です。土地所有者または建物所有者もしくはその両者の承諾書を提出してください。

Q32.申請時・実績報告時において、提出する書類はコピーでよいのか。
A32.コピー可能です。

Q33.助成金は現金でもらえるのか。
A33.現金での支給はありません。申請者の指定口座に振り込みます。

Q34.市税を滞納している場合、補助金は受けられるのか。
A34.滞納がある場合は補助金を受けられません。

Q35.交付決定通知を受けた後、工事内容を変更できるのか。
A35.四日市市止水板等設置補助金交付要綱第10条第1項の規定に基づき、変更理由を記載した「四日市市止水板等設置補助金変更・中止承認申請書(第5号様式)」を提出してください。確認の上、問題が無ければ変更承認通知書を発行します。

Q36.完了検査ではどのようなことを行うのか。
A36.止水板の設置の有無や保管場所を確認することがあります。漏水試験や性能検査は市では実施しません。必要に応じ、施工業者と申請者で確認してください。

Q37.施行業者を紹介してもらえるのか。
A37.市から施工業者の紹介は行っていません。


<その他>
Q38.補助金を申請するにあたって、止水板の購入・工事について色々と確認したいことがある。
A38.止水板の補助金に関して、疑問やお困りごとがありましたら、危機管理課(TEL:059-354-8119 Mail:kikikanri@city.yokkaichi.mie.jp)までお問い合わせください。

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