国民保護法とは、武力攻撃を受けた場合に、国民の生命や財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響が最小となるよう、国や地方公共団体などの役割と具体的な措置について定められた法律です。正式名称を「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、平成16年6月14日に通常国会で成立し、同年9月17日に施行されました。
武力攻撃事態対処法及び国民保護法は首相官邸のホームページでご覧いただけます。
武力攻撃事態対処法及び国民保護法(内閣官房 国民保護ポータルサイト)
国民保護法の施行に伴い、都道府県及び市町村は、国民保護計画を作成することが義務づけられました。この計画は、武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、国の方針に基づき、市が、国・県・他の市町村関係機関等と連携・協力して、迅速・的確に住民の避難や救援などを行うことができるように、あらかじめ定めておくものです。四日市市では、市国民保護協議会での審議やパブリックコメントの実施による市民の皆様のご意見等を踏まえ、平成19年3月に完成し、19年4月に公表しました。
四日市市国民保護計画について(PDF)
国の方針(国民の保護に関する基本指針)は、首相官邸ウェブサイトでご覧いただけます。
国民の保護に関する基本指針(内閣官房 国民保護ポータルサイト)
この条例は、国民保護法第31条及び同法第183条において準用する同法第31条の規定に基づき、四日市市国民保護対策本部及び四日市市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものです。
四日市市国民保護対策本部及び四日市市緊急対処事態対策本部(四日市市)
この条例は、国民保護法第40条第8項の規定に基づき、四日市市国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものです。
四日市市国民保護協議会条例(四日市市)
国民保護ポータルサイト(内閣府)
有事法制関連法制について(国民保護ポータルサイト)
国民保護(総務省消防庁)
みえの国民保護(三重県)