地震など大規模な災害が起きた場合には、救助、救急、消火活動、応急復旧や物資の供給など広域的に緊急活動を実施する必要があります。
そのため、災害などの異常事態に対応した交通の確保を図ることを目的に、主要な道路や県、市町村の庁舎、救援物資等の備蓄地点などの防災拠点を連絡する道路が緊急輸送道路として指定されています。
この緊急輸送道路は、災害時に、関係する機関や道路管理者と連携し、円滑な道路啓開体制を整備するとともに、応急対策活動のため一般の交通を規制することがあります。
高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路並びにこれらの道路と都道府県知事が指定するもの(地方公共団体等の庁舎等の所在地、救援物資等の備蓄地点等及び広域避難地など)とを連絡し、又はそれらの拠点を相互に連絡する道路及びそれらを補完する道路をいい、異常事態発生後の利用特性により、次の通り区分されています。
緊急輸送道路 ネットワーク 区分 | 利用特性(対象道路) |
第一次 | 県庁所在地、地方中心都市及び重要港湾、空港等を連絡する道路 ①広域的な交通を分担することのできる高規格幹線道路 ②広域幹線道路である一般国道(指定区間) ③防災拠点のうち県本庁舎、県総合庁舎、地方中心都市庁舎、国際拠点港湾管理庁舎、 国際拠点港湾及び自衛隊駐屯地に接続する道路 ④第1次緊急輸送道路ネットワークを形成するため上記①②③ を連絡、補完する道路 ※①②のうち緊急輸送道路としてネットワーク化していない部分は除く |
第二次 | 第1次緊急輸送道路と市区町村役場、主要な防災拠点(行政機関、公共機関、 主要駅、港湾、ヘリポート、災害医療拠点等)を連絡する道路 ①第1次緊急輸送道路と防災拠点である市町庁舎、市町分庁舎、道路管理庁舎、 重要港湾及び耐震強化岸壁整備港湾等、海上保安庁庁舎、警察庁舎、消防本部庁舎、 広域防災拠点及びヘリポート、災害医療拠点とを連絡する道路 |
第三次 | その他の道路 ①第1次・第2次緊急輸送道路を補完する道路 ②第1次緊急輸送道路または第2次緊急輸送道路と防災拠点であるJR貨物駅・特急停車駅、 近鉄特急停車駅及びを東海地震、東南海・南海地震の活動・物資搬送拠点を連絡する道路 |
第四次(市指定) | 第1次緊急輸送道路である国道1号、23号を補完する道路 |
大規模災害時における救助支援活動や物資輸送活動等の緊急輸送を円滑に行うために高速道路をはじめとする幹線道路、ならびにこれらの道路と行政機関、自衛隊駐屯地、港湾、駅舎、災害医療拠点などの防災拠点間を相互に連絡する道路網のことをいいます。
四日市市緊急輸送道路ネットワーク図(PDF)
四日市市緊急輸送道路一覧表(PDF)
三重県緊急輸送道路ネットワーク計画(三重県)
大規模な地震により、緊急輸送道路など防災上重要な道路に建つ建築物が倒壊した場合、その道を閉塞し住民の円滑な避難、救急・消防活動における緊急車両の通行等を困難とするおそれがあります。
そのため、防災上特に重要な第1次緊急輸送道路および第2次緊急輸送道路について、耐震診断を義務付ける道路として指定しております。
第1次緊急輸送道路および第2次緊急輸送道路沿い建つ建築物の内、緊急輸送道路を閉塞するおそれのある建築物※(要安全確認計画記載建築物)で、昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建築物については、耐震診断を行い、その診断結果を所管行政庁(四日市市)へ報告することが義務付けられています。
耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認めれられるときは、耐震改修等の実施をお願いします。
耐震診断が義務付けられた要安全確認計画記載建築物について、耐震診断に要する費用に対する補助を実施しています。また、耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された建築物の耐震改修等に要する費用の一部について補助を受けることができます。
耐震診断費補助 | 令和5年度末までに耐震診断を実施する場合、診断費用の全額(補助限度額以内)を補助 |
補強計画費補助 | 補強計画を策定する場合、計画費用の一部を補助 |
耐震改修等補助 | 耐震改修工事(除却工事含む)に着手した場合、工事費用の一部を補助 |
各補助については、該当建築物の用途および床面積に応じて補助額に上限があります。
補助制度の内容、申請方法等については、建築指導課((059)354-8207)へお問い合わせください。